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GIF特許の誤った認識について
2004年追記:Unisys社が保有していたLZWという圧縮技術の特許は、2004年6月20日に、日本における特許の期限が切れました。これにより、LZWという圧縮技術の使用、より具体的に言えば、GIFファイルを開いたり保存したりするソフトの開発者がUnisys社へ特許使用料金を支払う義務は消滅しました。
以下の文章はそれ以前のものとなりますのでご注意下さい。
GIF画像には「LZW」という圧縮技術が使われています。このLZWという技術はアメリカの米国Unisys社が特許を保有しており、GIF画像を用いるソフトについては(ソフト開発者がUnisys社へ)特許料金を支払う義務があるのですが、Unisys社が今になって「特許利用契約を結んでいないソフトを使用し作成した画像を、ホームページで公開している場合、そのホームページ運営者に(ソフト制作者が支払うべき特許料金の肩代わりとして)一律の特許利用料を払ってもらう。」というアナウンスを行ったことは、既に皆さんご存じだと思います。
これを受けて、画像(ホームページの素材など)の公開を中止するサイトが多いのですが、そんなにあわてることはありません。
Unisys社に特許料金を支払っていないソフトで制作した画像を、Unisys社に特許料金を支払っているソフト(例えばPaint
Sho Proなど)で一旦ひらき、その特許料金を支払っているソフトでGIF形式で保存してその画像を使えば問題はありません。
特許侵害行為となるのは、GIF画像を開いたり保存する際のLZW圧縮技術の利用なのです。ですから、最終的にUnisys社と契約を行っているソフトで保存したGIF画像であれば、問題はないわけです。
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